離婚の慰謝料って誰が払うの?お金のあるほう?

離婚において金銭的な大きなものに「財産分与」ともの「慰謝料」gはあります。
「財産分与」は夫婦の共有財産を分けることに対し、
「慰謝料」は離婚の原因を作ったものが支払う金銭的賠償です。
「浮気」や「不倫」などの不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合、その苦痛を金銭で賠償するものです。

ただこれが意外と難しいのです。
交通事故であれば加害者と被害者がはっきりしていますが、特に協議離婚などの場合は加害者と被害者がはっきりしていないことも多いのです。
例えば離婚の直接的原因は「浮気」や「不倫」であっても、その原因が他にあることもあります。
「日常的に妻が性交渉を拒んでいたから」
「妻が日頃から侮辱していたから」
など浮気や不倫の間接的原因をどちらかが主張すると話がややこしくなります。

こうなるともはや水掛け論になりやすくい、弁護士を双方立てて話し合った方が解決が早いです。・
離婚調停や離婚裁判など家庭裁判所が第三者として間に介入すれば、責任がどちらにあるか?を明確にできます。

ただし、これが思わぬ結果を招くこともあります。
一般的には「浮気」「不倫」した方が悪いものですが、場合によっては
「お互いの非は五分五分」
と判断されれば慰謝料は請求できません。
また離婚原因が「性格の不一致」という場合も慰謝料は請求できません。

また慰謝料は離婚後でも請求できますが、その期間は三年以内です。
三年を過ぎると時候によって請求権は消滅します。

よく誤解されるのですが
「財産分与」と「慰謝料」は性格的な意味合いが大きく異なります。
相手の有責
不法行為
が明らかである場合は
「財産分与」と「慰謝料」は別々に請求できます。
調停離婚や離婚裁判の場合は
「財産分与」と「慰謝料」をそれぞれその請求の根拠を示し、希望する金額を姪買うにして申立書に記載します。
この根拠となる金額を記載するにはなかなか一般の方には相場や算定基準も分かり難く、やはり弁護士の出番となります。
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